岡山地方裁判所 昭和45年(わ)304号 決定
右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
一、本件公訴事実は起訴状記載のとおりである。
二、弁護人から提出された、岡山県倉敷市長作成の戸籍謄本によれば、被告人は昭和五二年二月一二日午後八時二〇分倉敷市で死亡したことが明らかである。
三、よつて刑事訴訟法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。
(裁判官 平田勝美)
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右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
本件公訴を棄却する。
一、本件公訴事実は起訴状記載のとおりである。
二、弁護人から提出された、岡山県倉敷市長作成の戸籍謄本によれば、被告人は昭和五二年二月一二日午後八時二〇分倉敷市で死亡したことが明らかである。
三、よつて刑事訴訟法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。
(裁判官 平田勝美)